子ども・子育て支援金制度
少子化対策の財源を確保するため、令和8年4月から新たに「子ども・子育て支援金制度」が始まります。この制度は、社会全体で子育てを支え合う観点から、すべての世代・すべての経済主体が広く負担を担う仕組みとして設けられました。
当健康保険組合は、被保険者の皆さまから支援金を徴収し、国(子ども・子育て支援納付金)として納める役割を担います。
集められた支援金は、児童手当の拡充をはじめとするさまざまな少子化対策に活用されます。
対象者
すべての被保険者が対象となり、年齢・家族構成(単身・家族)を問わず、保険料への上乗せ負担が発生します。
開始時期
令和8年4月分保険料(5月納付分)から、健康保険料・介護保険料とともに当健康保険組合が徴収します。
支援金額のめやす
子ども・子育て支援金は、国が全保険者に対して一律の支援金率を提示します。健保連の試算によると、支援金率は令和8年度に0.23%から始まり、令和10年度には約0.4%まで段階的に引き上げられる見通しです。なお、国が令和10年度に上限を法定化しているため、以後も際限なく増え続けることはありません。
各被保険者の毎月の負担額は「標準報酬月額 × 支援金率」、賞与については「標準賞与額 × 支援金率」で算出されます。費用は労使折半(事業主・被保険者それぞれ半額)となります。
【計算例】標準報酬月額30万円の方の場合(令和8年度)
300,000円 × 0.23% = 月額690円(事業主負担345円+個人負担345円)
300,000円 × 0.23% = 月額690円(事業主負担345円+個人負担345円)
支援金の主な使いみち
集められた支援金は、政府の「こども未来戦略・加速化プラン」に掲げる少子化対策の財源として充てられます。主な活用先は以下のとおりです。
- 児童手当の抜本的拡充、妊婦向け支援給付の制度化(令和7年4月〜)
- 出生後休業支援給付の給付率引き上げ(令和7年4月〜)
- 育児時短就業給付の創設(令和7年4月〜)
- こども誰でも通園制度の給付化(令和8年4月〜)
- 国民年金第1号被保険者の育児期間中における保険料免除措置(令和8年10月〜)
参考情報
制度の詳細については、こども家庭庁・厚生労働省の公式サイト等をご参照ください。
- 子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁)
- 子ども・子育て支援金に関するQ&A
(厚生労働省)
