会社をやめたあと

被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。

退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。

制度 当健康保険組合の任意継続被保険者 国民健康保険 健康保険の被扶養者
加入の条件 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった人 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人 被保険者が所属する健康保険の認定基準によります
加入期限 資格取得日(退職日の翌日)から2年間
ただし以下の理由に該当する場合には、2年を経過する前に任意継続の資格を喪失します
  • 毎月の保険料を納付期日までに納付しなかったとき
  • 就職等により他の健康保険の被保険者となったとき
  • 被保険者の方が亡くなられたとき
  • 後期高齢者医療の対象となったとき
  • 任意継続をやめる旨を健康保険組合に申し出たとき
健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで 被保険者が資格を失うまでまたは、被保険者が所属する健康保険の認定基準により削除されるまで
保険料 退職したときの標準報酬月額
(ただし36万円が上限)の1000分の107(全額被保険者負担)
前年の所得に基づいて、市町村ごとに定められています 無料
医療費の
割合負担
■70歳未満
小学校入学前
  • 通院=2割
  • 入院=2割+標準負担額
小学校入学後
  • 通院=3割
  • 入院=3割+標準負担額
■70歳~74歳はこちら
当健康保険組合の任意継続被保険者と同様 当健康保険組合の任意継続被保険者と同様
加入手続 資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を当健康保険組合に提出してください 資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を、市区町村役場に提出します 被保険者が所属する健康保険で手続をしてください